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ご契約注意事項

機器ご発注の前に必ずお読みください。

1. 電気機器に関する特約事項

●冷蔵庫、ショーケース等にご使用いただく電源は、正しく配線された専用コンセント、
または、ブレーカーを単独でお使いください。

●延長コード、たこ足配線は電圧低下、事故等の原因になりますので、火災予防条例「電気機器の設置基準および実務指針」に従い正しく設置してください。

●野外等でご使用される電気機器に関し、発電機等をご使用される場合のガソリン、軽油等の販売および配達は消防法により禁止されております(指定取扱店にお問い合わせください)。

2. ガス機器に関する特約事項

●機器本体に表示してあるガス種(LPG、都市ガス) 以外では使用しないでください(事故や故障の原因となります)。

●機器の設置、移動工事およびガス、電気、蒸気、水道等の付帯設備工事は「消防法」、火災予防条例「ガス機器の設置基準および実務指針」に従い正しく設置してください。

●LPG 機器にご使用されるガスボンベ等の配達等は「消防法」により禁止されております(指定ガス販売取扱店にご相談ください)。

3. 給排水機器に関する特約事項

●シンク類、温水器、製氷器、ソフトクリームフリーザー、その他給排水の必要な機器に関しては予めご相談ください。

●給水接続、排水工事に関しては、水道予防条例「給排水の設置基準および実務指針」に従い正しく設置してください。

●ホール内、コンベンションホール、その他屋内にて給排水工事を必要とする場合は、給排水指定工事店にご相談ください。

●野外給排水工事に関しては二次側の接続工事まではお請けします(この場合、実費をいただきます)。

4. その他危険防止条例に関する特約条項

●全ての機器(レンタル機器)に関して、危険を伴う場所への設置および事故の可能性のある場所(通用口、避難路、その他危険と思われる場所)への設置はお受けできません。
また、ガソリン、軽油、灯油、シンナー、その他危険物の販売、レンタルについてはお受けできません。

5. レンタル料金について

●基本料金は、1日~ 9日(搬入搬出含め8泊9日)までのご使用価格です。

●9 日を超える場合は、1 日単位の延長料金が発生します(ご延長される場合は、電話にてお問い合わせください)。

●長期レンタルについては、割引き価格にてご利用できますので予めお問い合わせください。

6. 搬入、搬出の運搬費について

●機器の搬入、搬出運搬費が発生します(搬入場所、地域により異なりますので予めお問い合わせください)。

●通常、普通運搬費は、前々日受付迄の料金となっております。
なお、前日や当日の機器発注の場合は、割増運搬費が発生しますので予めご確認ください。

●早朝、深夜の納品・回収につきましては、割増料金が発生する場合がありますので予めご確認ください。

●通常、運転手が1 名で納品・回収にお伺いたします。
階段等の上げ下ろしにより人手が必要な場合は、実費料金が発生しますので予めご確認ください。

7. レンタル商品について

●レンタルの状況等により、カタログならびにホームページ掲載の商品(機器)が欠品している場合は、
類似型機種をお届けすることになりますので予めご確認、ご了承ください。

●レンタル機器は新品ではありません。
(新品をご希望される場合、機器により割増料金が掛かる場合もありますので予めご確認ください)

●レンタル機器の設置場所の移動は行わないでください。
ただし、店内およびブース内での移動は認めますが、この場合、弊社担当まで必ずご連絡ください。
なお、移動により機器の破損、故障等が生じた場合、一切の責任は借主様が有し、実費をご請求いたします。

●いずれの弊社レンタル機器は、保険には加入しておりません。
高額な商品等を展示販売する場合は予めお客様のご負担にて保険に加入してください。

8. レンタル機器の保全管理について

●レンタル機器、商品の受け渡し以後は全て借主様の責任にて管理してください。
レンタル機器の電源、温度の管理は弊社では一切行いません。

9. プレハブ冷凍庫、プレハブ冷蔵庫について

●プレハブ冷凍庫、プレハブ冷蔵庫には別途搬入、搬出運搬費用が加算されますので予めご確認ください。

10. キャンセルについて

●レンタル機器のキャンセルは、必ず弊社担当者まで電話にてご連絡ください。
なお、弊社トラックの発送後および現場到着後のキャンセルについては、レンタル料金の半額を申し受けさせていただきます。
予めご了承ください。

【レンタル契約約款】

第一条
(株)葛飾冷機センター(甲)、借主(乙)は物品賃貸契約書を発注依頼(注文書)および本覚書をもって締結することとする。
第二条
甲は上記物品を乙に貸し物品の撤去をもって本覚書記載の一切を完了とする。
第三条
乙は上記物品を指定場所以外にて使用及び移動、又貸し等をしてはならない。
但し、甲が予め了承したものに関してはこの限りではない。
第四条
賃料はレンタル期間終了後、指定口座に振込み、または商品搬入時に支払うものとする。
第五条
レンタル機器を引渡し後は乙の責任にて管理するものとする。
万一、不可抗力によって破損、滅失が生じた場合は、甲乙協議の上、甲は乙へ請求が出来るものとする。
第六条
乙は、ケース使用中、不可抗力によって物品に支障が生じ、食材などが不良になった場合においても一切の責任は乙が負うものとする。
第七条
甲は、レンタル機器に関連する乙又は納品先からの問い合わせ、故障、若しくは不具合の連絡がある場合は、誠意をもって対応する。万一甲の責任において商品に損害が生じた場合は、甲乙協議の上、物品1台あたりの賃料(レンタル料)を上限として、弁済にあたるものとする。
第八条
本覚書の締結がない場合は注文書をもって甲はケースのレンタルを行うものとする。但し、第七条記載の損害に関する一切の責任を追わないものとする。