TERMS and CONDITIONS

レンタル契約約款

第一条

株式会社葛飾冷機センター(甲)、借主(乙)は物品賃貸借契約を発注依頼(発注書)および本約款をもって締結することとする。
但し、発注依頼(発注書)は電磁的方法で行うことも可能とする。

第二条

甲は上記物品を乙に貸し、物品の撤去をもって本約款記載の一切を完了とする。

第三条

乙は上記物品を指定場所以外にて使用及び移動、又貸し等をしてはならない。
但し、甲が予め了承したものに関してはこの限りではない。

第四条

料金は甲の指定口座に乙が振込み、振込手数料は乙が負担するものとする。
但し、初取引の場合はレンタル開始日までに振込とする。

第五条

レンタル機器の引渡し後は乙の責任にて管理するものとする。
万一、不可抗力によって破損、滅失が生じた場合は、甲乙協議の上、甲は乙へ甲に生じた損害の賠償を請求ができるものとする。

第六条

不可抗力により乙に損害が発生した場合、甲はその損害について一切の責任を負わず、乙が負担するものとする。

第七条

甲は、レンタル機器に関連する乙又は予め甲が了承した第三者からの問い合わせ、故障、若しくは不具合の連絡がある場合は、誠意をもって対応する。万一甲の責に帰すべき事由により乙に損害が生じた場合は、甲乙協議の上、物品1台あたりの賃料(レンタル料)を上限として、その損害を賠償するものとする。

第八条 反社会的勢力の排除

甲及び乙は、互いに相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証するものとする。
  1. 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれら に準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに 準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
  2. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結をするものではないこと。
  3. 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
    • 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
    • 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
  4. 甲及び乙は、互いに相手方が第1項ないし前号のいずれかに違反していると合理的に判断したときは、違反した相手方に対し、何らの催告もなく直ちに本契約を解除することができる。

第九条 専属的合意管轄

甲乙間で物品賃貸借契約に関して紛争が生じたときは、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上

2025年12月1日改正

※本約款は予告なく変更することがあります。

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